一電機株式会社

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消防・防災マガジン

写真:消防・防災マガジン

よく聞く「レイハチクカク」って??

東京・北関東を中心に消防設備の点検、工事を行っております一電機㈱です!

もうすっかり寒くなりましたね。本社スタッフ橋本は寒さに多変弱く、すでに真冬使用の服装になりました。

目の前を歩くトレンチコートをまとった女性が、裾と背中のリボンを美しく揺らめかせている後ろで、

私は真っ黒のコートに、真っ黒のマフラー、真っ黒のブーツという某推理マンガの悪の組織の一員になれそうな服で通勤しております。

寒さ・暑さの感度は人それぞれ。

皆様急な寒暖差、寒暖差からの体調不良にご注意くださいませ。

さて!そんな私の話はさておき、今回は消防設備業に携わっている人や建築関係の方は聞いたことがあると思われる「令8区画」について書いていこうと思います!

まず、令8区画とは「消防法令施工令第8条に規定する防火区画」のことを指します。

詳しく書くと、

消防法施行令第八条「防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号 に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されている際は、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。」

と規定されています。


ちなみに、建築基準法の中にもこれにそっくりな規定があるそうです。

これだけではなんのこっちゃという感じですが、

区画された部分については別の防火対象物として取り扱うことが可能な、防火対象物を区切る為の特定の区画のことを言います。

もちろん、どんな建物でも令8区画に適用されるわけではありません。

令8区画とする条件には、建物の構造が関わってきます。

まず、耐火性能。

建築基準法施工令第107条第1号に定めるものの内、2時間以上とする必要があります。

令8区画は、火災の延焼や煙の拡散を防がなければなりません。

そこで、内装工事や増改築の際にこの区画の耐火性能が崩されてしまうと令8区画にならなくなってしまうので、容易に変更されないものを使う必要があります。

「容易に変更されない壁や床」と言えば、鉄筋コンクリートや鉄骨になります。

この時、石膏ボードなどの乾式壁は簡単に変更することができてしまいますので、令8区画には適していないので注意しましょう!

また、令8区画に適用される条件として、外壁・屋根の部分には突出し又はスパンドレルの措置を取らなければいけません。

これらの条件をクリアすると、令8区画が適用されることになります。

令8区画が適用されると、同じ敷地内の建物でも別の防火対象物に、同じ建物内の施設でも別の防火対象物となりますので、消防設備も別々の(それぞれの)基準で設置することになります!

例えば、ひとつの敷地の中に共同住宅とショッピングセンターがあったとします。

共同住宅の用途【5項ロ】、ショッピングセンターの用途【4項】、それぞれに必要な設備や不要な設備、設備の設置が必要となる面積などがあります。

令8区画でない建物の場合、これら2つの用途の建物は16項の複合用途防火対象物になりますので、全体に消防設備が必要になってきます。

令8区画が適用されると、消防設備を不要としている場合があります。

ここまで、令8区画について書いてきましたが、この令8区画に該当するかの判断は官庁が判断することになります!

建物が鉄筋コンクリート造だからとか、それっぽい区画だからと言って決めることはできません。

必ず所轄の消防署へ確認と相談を行ってくださいね。

本社スタッフ:橋本

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