一電機株式会社

お問い合わせはこちら!

【受付】8:30〜17:45 【お休み】土・日・祝

消防・防災マガジン

写真:消防・防災マガジン

消防法違反を続けるとどうなるの?【消防署の公表制度】

東京・北関東を中心に、消防設備の点検・工事を行っております、一電機㈱です!

今週は身に染みる寒さの日が続いていますね。

月曜日の夜、調子に乗って暖房器具を全てオフにして寝たら、朝顔が凍るかと思うほど寒かったです!!

もう暖房器具が放せない時期になってきましたね…。

私たちの事務所のいたるところに、ヒーターが設置され、ブレーカーが落ちない程度に使っていこうと思います!

さて、建物をお持ちの方や、管理されている方、このブログを以前から読んでくださっている方は、消防設備の違反をしてはいけないことはご存じかと思います。

では、なぜ違反してはいけないのでしょうか?

また、違反を続けると【公表】される、というのは聞いたことがあるのではないでしょうか?

【公表】とはいったい何のことなのでしょうか?

まず、「違反対象物の公表制度」について、お話していきたいと思います。

私たちがお仕事で関わる消防署様や、オーナー様からも、「実はこの物件(私の物件)公表されているんだよね~」という言葉から依頼をいただくことがあります。

公表制度というのは、建物利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、

消防署等が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をホームページで公表するものです。(総務省消防庁HPより)

そして、東京消防庁では平成21年11月に火災が発生した高円寺南雑居ビルの状況や、その後に実施した一斉立入検査の結果、多くの雑居ビル等は、立入検査により法令違反を指摘されても違反が繰り返されていることが明らかになりました。

この実態を踏まえ、公表制度を設けて、消防庁は違反している物件の把握をし、建物利用者はより安全な建物を利用することができるという制度になっています。

実際に消防庁のホームページ上に公表されるのは、不特定多数の方が出入りする建物等の重大な消防法令違反に関する情報(建物名、住所、違反の内容等)です。

公表する内容等は地域によって異なります。

例えばですが東京都の場合ですと、公表場所はホームページ及び管轄消防署等の窓口にも公表されるようです…!

対象となる建物は、

1.消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置による設置義務違反

2.防火管理者の選任義務がある建物のうち、遊技場、性風俗店、カラオケ施設もしくは飲食店、または雑居ビル等における、同一の関係者による防火管理もしくは消防用設備等の維持管理等の繰り返し違反

となっています。

各地域で少しずつ違反は変わってきますので、自分の地域はどういうルールなのか確認しておきましょう!

そして、消防設備の未設置はもちろんのこと、点検に関する違反もあります!

違反の解説についてもホームページに掲載がありますので、関係者の方は一度読んでみると気を付けることができていいかもしれません♪

不可抗力で違反になってしまったという場合もあるかもしれません。

違反を継続してしまうことがダメなことという認識で、違反箇所を改善したら公表されることにはなりませんので、もし、現在建物に違反部分があるという方は一度設備業者に相談しましょう!

もちろん、当社も最大限の対応はしますので、お気軽にご相談ください!

みんなが安心して利用できる建物が沢山ある街にしていきましょう♪

本社スタッフ:橋本

ページトップ