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消防・防災マガジン

写真:消防・防災マガジン

消防設備の設置基準について【避難器具Ver.】

東京・北関東を中心に消防設備の点検・工事を行っております、一電機㈱です!

実は今日のこの記事で、ブログ更新件数が100件に達成しました!

2019年5月にホームページをリニューアルしてから始めたこのブログ…。

時々お休みすることもありますが、これからもガンガン更新していきたいと思ってます♪

よろしくお願いします!

さて、今回は時々当社にきます疑問についてのお話…。

年越しに向けての前準備なのか、最近新規のお客様からの点検のお問い合わせが何件かありました♪

その中で、「避難器具をどうすればいいか?」「点検すべき?」

という疑問を持っている方が何名かいらっしゃいました。

これは、実際消防設備士でも判断に悩むところで、東京都の場合、設置しているけど点検はしなくていい、という場合があります。

今回は避難器具の設置基準について、ざっくりとお話していきたいと思います!

避難器具を設置する義務が生じるかを知るためのポイントは2つ!

 ①防火対象物の用途

 ②収容人員      です!

ここで、「収容人員?」となった方も多いかと思います。

収容人員とは、「防火対象物に出入りし、勤務し、または居住する者の数」となっています。収容人数と言ったりもします。

収容人員を知るための算定方法が用途ごとにあります。

しかし、この算定方法はあくまで防火管理の業務や消防用設備の設置に関する基準を示すためのものであり、実際に建物に収容できる人数とは異なっています。

例えば、一電機社員もお世話になりまくっている共同住宅(5項のロ)の算定方法は、「居住者の数により算定」となっています。

ざっくりやん!とツッコミを入れたくなる書き方をされていますが、12項~14項なども従業員数となっています。

それでは、実際に避難器具が設置義務になる場合とそうでない場合について簡単にお話しします。

避難器具を設置しなければならない防火対象物の用途は…全部です!

しかし、この用途ごとに細かく基準が設けられており、それらに該当した物件に消防法に基づいた設置義務が発生します。

5つ基準がありますので順にご説明いたします。

 ①6項のイ・ロ・ハ・ニ(病院や介護施設等)…2階以上の階又は地階の収容人員20人以上

 ②5項のイ・ロ(ホテルや共同住宅等)…2階以上又は地階の収容人員30人以上

 ③1項~4項、7項~11項(飲食店他)…2階以上の階又は地階の収容人員50人以上

 ④12項イ・ロ、15項…3階以上の階又は地階の収容人員100人以上

 ⑤上記以外の建物…3階以上のうち、その階から避難階又は地上に通ずる階段が2以上設けられていない階の収容人員0人以上

このそれぞれの用途にある基準に当てはまっていると、義務設置となります。

ここで、計算方法が「居住者の数」というあまりにざっくりとしている共同住宅の超ざっくりした簡単計算方法を特別にお教えしましょう…

それは、「室数+1人」です!!

1LDKのお部屋は2人換算、2LDKのお部屋は3人というとっても簡単な方法です!

しかし、自治体によってこの方法を使わない地域もありますので、最終的な判断は所轄の消防署へ任せてくださいね♪

じゃあ、うちのマンションは収容人員20人で、基準には合ってないから避難器具設置しなくていいんだね~と思った東京都のあなた!!ちょっと待って!

東京都には、「東京都建築安全条例」というものがあり、その第19条第1項第三項に「避難階以外の階には、避難上有効なバルコニー又は器具等を設けること」とあります。

これは、2階以上の共同住宅全てに当てはまります。

共同住宅には2階以上あれば必ずつけなければいけませんが、これはあくまで東京都が出している条例。

あくまで「設置は自主的にしました」という扱いになります。

この場合、「あくまで自主設置」というのが消防法よりも強い効力を持ちます。

なので、消防設備点検は必要ない場合があります!

ですが、避難器具だけでなく消防設備は少なからず経年劣化していきます。

いざ使うときに安心して使えるよう、自主設置の器具も点検いたします!

もちろん、義務設置という方も、点検・交換・新設等ありましたらご連絡ください♪

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