消防・防災マガジン
「特区民泊」での民泊営業について
東京・北関東を中心に、消防設備の点検、工事を行っております一電気株式会社です。
台風の季節も過ぎ去り、一層冬らしさが増してきていますね!
一電機の社員は一部とても寒いのが苦手で、今年の冬が越せるか不安になっております!
さて話は変わりますが、皆様は「特区民泊」という言葉をご存知でしょうか?
特区民泊とは、一般的に知られている民泊とは少し違っています。
まず、「特区民泊」とは何なのかというと、「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」と呼ばれ、
国家戦略特別区域報に基づいて、旅館業法の特別制度を活用した民泊のことを指しています。
通常の民泊との違いは、「申請方法」、「年間営業日数の制限」、「最低宿泊日数」、「消防設備の設置」、「不在時の管理業者への委託業務」などがあります。
この中でも大きな違いと思われるのは「宿泊日数」と「年間営業日数」ではないでしょうか?
特区民泊の宿泊日数には決まりがあり、最低でも「2泊3日以上」。
一部地域では「6泊7日」になります。
そしてご存知の方も多いでしょうが、民泊新法における民泊の営業日数は、年間で180日と決められています。
しかし、特区民泊は営業日数に規定がありません!
一般的な旅館業と同じように年間を通して営業することができます。
この点が特区民泊での民泊をやりたいという気持ちにつながるのではないでしょうか?
ちなみに、東京都での特区民泊に指定されている区域は大田区です。
私たちも特区民泊になっている地域で民泊営業をしたいと、お問い合わせいただくことがあります。
特区民泊には消防設備は必須です。
一電機では民泊に必要な消防設備の設置工事、消防署への書類の作成・提出など承っております!
「特区民泊」が気になった方、「特区民泊」の地域で民泊をやりたい方、ぜひご連絡ください♪
本社スタッフ 橋本