消防・防災マガジン
【前回の続き】消防設備点検の結果報告書の中身を徹底解説してみた
東京・北関東で消防設備の点検、工事を行っております、一電機㈱です!
さて今回は、昨日の「消防設備点検の結果報告書の表紙を徹底解説してみた」の続きの回になります。
前回は消防設備点検の結果報告書の表紙について詳しく説明しました。
そして今回は結果報告書の表紙の次に来る「点検結果総括表」について書いていきたいと思います!
恐らく点検票を見たことがある方でないと2枚目以降を見る機会は少ないのではないでしょうか?
点検票の2枚目にくるページは総括表と言い、点検の概要になっています。
細かい点検内容は、後に続く設備ごとの点検結果報告書内に書かれていますが、
総括表では「この設備を点検した結果、こういう結果になりました」というのが一目でわかるように構成されています。
まず、上部の欄には表紙と同じように物件の名称と、住所が書かれています。
点検票に書かれている名称と住所は、当然のことながら同じものになります!
そしてその隣には、「防火管理者」と「点検実施責任者」の欄があります。
「防火管理者」とは、防火対象物の防火上の管理を行う人のことを言います。
防火管理者は、消防法で定められた国家資格になっており、特定の防火対象物では必ず防火管理者を選任して消防署へ届出をしなければいけません。
防火管理者が必ず必要になるのは不特定多数の人が利用する施設(特定防火対象物)が挙げられますが、非特定防火対象物の神社、寺院、工場なども対象になりますので、わからない場合はお問い合わせください!
点検実施責任者は、まさに私たちのような消防設備士の名前が入ります。
次に、点検種別と、点検年月日を記入する欄になります。
点検種別とは、今回行った点検が「機器点検」なのか「総合点検」なのかを記入する欄です。
6か月に1回行う機器点検か、1年に1回行う総合点検かに分かれます。
機器点検の場合は機器の方にチェックを、総合点検の場合は機器と総合両方にチェックをします。
消火器など、機器点検と総合点検の区分がないものもあります。
なので総合点検の時は両方にマルをする必要があります。
点検年月日は、点検を行った日付になります。
そして、下部分の設備の点検項目記入欄になります。
設備名と、点検結果、措置内容、立会者の欄が票の形になっています
設備名は、項目ごとに1設備を書きます。
点検結果の欄には、判定と不良内容を書くようになっています。
判定は「良・不良」の2つに分かれており、隣の不良内容の欄は設備に不備があった場合に書き込む欄になっています。
不良内容の隣にある、措置内容というのは、不良に対する改善方法を書き込みます。
例を挙げるなら、自動火災報知設備の感知器が1個動かなくなっていたとしましょう。
この場合正常に機能させるために感知器の交換が必要になりますね。
そうしたら、設備の点検結果の判定は不良になり、不良内容には「感知器1個が不作動」などの状況がかかれ、措置内容に「感知器の交換が必要になります」といったような改善方法が書かれます。
最後に、立会者は基本的に立会いをした人(不動産の方や関係者の方の名前も可)などの代表者の名前になります。
アパートのオーナー様がお立会いされたら、オーナー様の名前になりますし、工場の防火設備などの担当者様が立ち会われたらその方の名前を記入することが一般的です。
総括表は実施した点検の概要を書くことになり、今回は何の点検をしたのか、
その結果、今その物件の設備は正常かどうか、不備があればどう対処すればいいかが一目でわかるようになっています。
防火対象物に設置されている設備は1つでないことが多いです。
一目でわかるページがあるのは消防署の人が提出されたものを見るときや、設備士が点検票を見るときも大変助かります。
今一度自分の点検結果が大丈夫だったか、確認してみてください♪
もし改修すべき設備があるという方はすぐに改善しましょう!
もちろん、改修工事は一電機でも行っておりますので、ご用の方はお問い合わせくださいませ。
本社スタッフ:橋本