消防・防災マガジン
【誘導灯と何が違うの?!】誘導標識について
東京・北関東を中心に消防設備の点検、工事を行っております一電機㈱です!
今回は、避難時に私たちを避難口に導いてくれる設備…
誘導灯・誘導標識についてお話ししようと思います!
先日、誘導灯の種類についてブログを書きました。
しかし、火災が起こった際に避難口まで導いてくれる設備は、誘導灯だけでないということはご存じでしょうか?
その設備というのは、「誘導標識」です!
誘導標識とは、火災が起こった際に建物の中にいる人を屋外に避難させるための標識のことを指します。
ここだけ聞くと、誘導灯と同じじゃないかと思うかもしれません。
しかし、誘導灯と誘導標識の大きな違いとしては、
バッテリーや照明器具を必要とする誘導灯に対し、
誘導標識は蓄光式になっており、照明器具やバッテリーが必要ないことにあります!
誘導標識の設置義務は、誘導灯と同じで消防法によって決まりがあります。(それはまた別の記事にしようと思っています!)
工場や倉庫や事務所などの、比較的消防法設置の規則が緩やかな防火対象物では、誘導灯と同じ場所に誘導標識と、照明設備を設置することで誘導灯の設置を省略することができたりします。
誘導灯を設置するにも工事が必要になり、コストがかかります。
見た目も常に光っているものではないため、誘導標識は大変好まれます。
しかし、延べ面積などで標識でOKか変わってきますので、必ず所轄消防署との打ち合わせなどを事前に行いましょう!
誘導標識の設置場所は、消防庁が定める条件に従って設置しなければいけません。
誘導標識にも、誘導灯と同じように「避難口」と「通路」の標識があります。
避難口誘導標識は、避難口の近くに設置します。
色は緑地に白い文字になっています。
これは誘導灯と同じ配色です。
一方、通路誘導灯は、廊下や通路の各部分に設置します。
階段や傾斜路に設置する場合は、避難の方向を支持する必要があります。
そして通路誘導灯は、白地に緑の文字になっていて、こちらも誘導灯と同じ配色になっています。
ちなみに、標識を設置する条件に、
・光を蓄えるために必要な照度を得られる場所であること
・誘導標識と紛らわしい掲示物や、誘導標識を遮る広告物等がない場所
なども含まれています。
当社でも、誘導標識を取り扱っておりますので、お問い合わせくださいませ♪
本社スタッフ:橋本