消防・防災マガジン
防火対象物を使い始めるのに必要な書類(その②)
東京・北関東を中心に消防設備の点検、工事を行っております、一電機株式会社です!
あともう2日寝ればクリスマス!8日寝ればお正月です。
あっという間に1年が過ぎてしまいました。
昨年、私は1年のうち10月と11月は消えたと思うほど早かったと言っていました。
今年はすべての月が早かったように思います!!
1年の締めくくりを気持ちよく過ごせるよう、一電機の社員も沢山の仕事をこなしております。
さて、先日「防火対象物を使い始めるときに必要な書類があります。」というブログで、防火対象物使用開始届出書の紹介をしました。
今回は、使用開始届以外に必要な書類について紹介していこうと思います!
これは、これから民泊を始めたいという方や、消防設備を新しく設置するという方にも当てはまる書類になっていますので、要チェックです!
その書類というのは、「消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書」というものです。
この書類の意味は、その防火対象物にこのような設備を付けましたよという詳細を消防署に届け出るものになります。
各設備ごとにこの書類は必要になり、一般的なマンション等の建物で設置した消防設備が消火器、自火報、誘導灯だったとしましょう。
そうすると、提出する消防設備は「消火器」「自火報」「誘導灯」の三種類になります。
この消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書は、設置や移設、模様替え等の種別があります。
設置したり、移設したら出すものと覚えておきましょう♪
設置届の届出者は、建物の関係者になります。
防火対象物使用開始届出書と同じ人が届出者となりますので要注意!
しかし、届出書の2ページ目には、設備の試験結果報告書というものが必要な場合があります。
この書類には、資格を持っている消防設備士の名前を記入する必要がありますので、間違えにご注意ください。
そして、提出期限は工事が完了した日から4日以内に、消防長又は消防署長へ届け出なければいけません。
当社ですと、設置から届出まで一貫して行っておりますので安心してお任せいただければと思います。
また、消火器や誘導灯、自動火災報知設備など、設備の記載がある図面を提出することになります。
※着工前に届出をする設備の場合、省略されることもあります。
消火器は事前に提出する書類はないので、設置届出書のみになります。
そのため、図面は必須です!
東京都の場合ですと火災予防条例によって、各階に設置している消火器は粉タイプと水タイプを交互に設置するように指導されています。(…粉タイプ、水タイプと書くとなんだかポ〇モンみたいですね)
図面上に、消火器の設置位置と一緒に何の消火器を設置したかを記入しておきます。
当社としても、よほどのことがない限り、図面作成から消火器設置、書類提出までまるッとお任せいただいている場合がほとんどです。
新たに消火器を設置してくださいと指導が入った方や、模様替えをしたら自動火災報知設備の未警戒ができてしまった、という方。
工事から届出まで行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。