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消防・防災マガジン

写真:消防・防災マガジン

有床診療所等スプリンクラー設備等施設整備事業

一電機株式会社 北関東営業所

経営企画室兼営業部の村田です。

『有床診療所等スプリンクラー設備等施設整備事業』

意向調査が各府県で始まりました。

【申請書類提出期限】

福島県 令和4年7月上旬

三重県 令和4年8月24日(水)

京都府 令和4年7月13日(水)

【意向調査提出期限】

神奈川県 令和4年6月30日(木)

愛知県  令和4年6月29日(水)

弊社では、パッケージ型自動消火設備の設計施工も得意としております!

そして、診療営業を続けながら施工ができます!

【補助対象事業】

(1)スプリンクラーの整備

(パッケージ型自動消火設備含む)

(2)自動火災報知設備の整備

  ※以下のア~ウのすべてを満たす場合のみ補助対象となります。

   ア 延べ面積300平方メートル未満

   イ 現に住宅用防災計補器(連動型)が設置されていること。

   ウ 現に設置されている住宅用防災警報器は、交換期限(自動試験機能付きのものは、

     機能の異常が表示されるまでの期間と製造年から10年間のいずれか短い期間)を

     超えていないものであること。

【補助額】

(1)スプリンクラーの整備

   当該施設(棟)の対象面積に次に揚げる基準単価を乗じた額と消火ポンプユニットを

   整備する場合は、(1)、(2)に限り1施設当たり2,019千円を加算します。

  (1)通常型スプリンクラー      対象面積×19,900円

  (2)水道連結型スプリンクラー    対象面積×19,200円

  (3)パッケージ型自動消火設備    対象面積×23,200円

  (4)消防法施行令第32条適用設備   対象面積×22,600円

  ※令和2年度より補助率(1/2)、基準額が改正されていますのでご注意ください。

(2)自動火災報知設備の整備 1施設あたり1,050,000円

【消防法改正の経緯】

大きな火災や人的被害があると、消防法は改正されることが多く、

今回は、広島県福山市のホテル火災(H24年5月)

長崎市の認知症高齢者グループホーム火災(H25年2月)

福岡市の有床診療所(整形外科)(H25年10月)

の火災などを要因に、有床診療所等にスプリンクラー設備を設置しなければならいない*1

ということになりました。。

 *1法改正にあたるのは、

  特定診療科目を有する4床以上の患者を入院させるための施設が対象。

 ※その他見守り体制があるなどの要件によって、設置する義務がない場合はありますが、

  今後人手不足による見守り体制が順守できないことを見越し、設置を望む施設もございます。

【消防法改正による消防用設備等の設置基準の強化】

 6項イが細分化されました。(画像参照ください)

この補助金は、設置経過措置の2025年6月30日(令和7年)まではありません。

スプリンクラー設置又はパッケージ型自動消火設備を設置予定の施設の方は、

意向調査提出~完了報告期間を考慮すると、補助事業はあと1年、2年くらいまでが

ラストチャンスかもしれません。

そして、駆け込み申請も始まっております。

*補助金事業はいつなくなるか分かりません。

申請書類の準備等、設計、施工、所轄消防相談、すべて弊社で行っております。

まだ申請されていない施設の方、設置義務ではないが安全安心の為、

自動で消火してくれる設備を設置したいとお考えの方ぜひご相談ください。

ハジメデンキ北関東営業所

フリーダイヤル:0120-8686-42

補助金申請担当:村田 ふみ

ぜひ、お気軽にご相談ください✨

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