消防設備点検について
消防設備点検とは?
消防設備点検は消防法第17条で定められている法定点検であり、建物内に設置されている各消防設備は消防設備士による定期的な点検を行い、消防署へ報告しなければなりません。有資格者による消防法に則った適切な点検が必要であり、もし不具合が見つかった場合は速やかに改善しなければなりません。
もし、点検および報告を怠った場合は、立入検査などの指導や、場合によっては罰則が課されます。
当社では、消防設備士などの有資格者が消防法に則った点検から点検結果報告書の作成、消防署への報告、不具合改善まで、法律で義務付けられた一連の点検をお引き受けしております。
消防設備点検が義務付けられている防火対象物とは?
消防法においては、劇場や映画館といった建築物など、火災予防行政の主たる対象となるものを「防火対象物」と定義されており、該当する建物は消防用設備等の設置や点検など様々な防火管理が義務付けられています。
「防火対象物」は、主に以下のように分類されています。
「特定用途防火対象物」 利用者が不特定多数に及ぶ防火対象物
「非特定用途防火対象物」 利用者が従業員や作業員など、特定の範囲に限定される防火対象物
「複合用途防火対象物」 雑居ビルや店舗兼住宅など、2つ以上の異なる用途がある防火対象物
それぞれの用途や規模等に応じて、人的体制の整備や消防用設備等の設置、防炎物品の使用などによる、一定の防火管理を義務付けられています。
防火対象物の種類については、以下をご確認ください。
消防設備点検の種類や頻度は?
定期的な消防設備点検は、主に「機器点検」と「総合点検」に大別され、両方を併せて年2回程度の点検が必要になります。
機器点検
6カ月に1度実施するもので、各種消防設備の設置場所や外観、簡易な動作チェックなどを行います。
総合点検
1年に1度実施するもので、各種消防設備の機能・動作などを総合的に点検します。
また、点検の報告義務は、特定防火対象物は1年に1度、非特定防火対象物3年に1度と定められています。
一電機の消防設備点検の流れ
-
1
点検報告書の作成
【ご準備いただきたいこと】
これまでの点検報告書/平面図/物件の住所/担当者様のご連絡先
※無い場合は現地にて調査いたします。 -
2
現地調査・お見積り
お見積もりは無料です。
消防設備士などの有資格者が調査から点検、報告書作成まで一貫して対応いたします。 -
3
保守点検契約
-
4
打ち合わせ
-
5
作業案内の作成
-
6
点検作業の実施
-
7
点検報告書の提出
消防署へ報告書を提出します。
消防設備の種類
設置が義務付けられている消防設備は、防火対象物の種類や規模などに応じて定められていますが、主に以下のような種類がございます。消防設備点検ではこれらが点検の対象となります。
消火器
- ABC粉末消火器
- 強化液消火器
- 強化液(中性)消火器
- 機械泡消火器
- 水(浸潤剤等入)消火器
- 二酸化炭素消火器
- 車載式消火器
- 自動車用消火器
- 住宅用消火器
消火設備
- 屋内消火栓設備
- 屋外消火栓設備
- 動力消防ポンプ
- スプリンクラー設備
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備
警報設備
- 自動火災報知設備
- 非常警報設備・器具
- ガス漏れ火災警報設備
- 漏電火災警報器
- 消防機関へ通報する火災報知設備
避難設備
- 避難器具
- 誘導灯及び誘導標識
消火活動上必要な施設
- 消防用水
- 排煙設備
- 連結散水設備
- 連結送水管
- 非常コンセント設備
- 無線通信補助設備